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行政書士とは?

皆さまは、「行政書士」をご存知でしょうか?

 

これが、イマイチ、ピンと来ない法律家なわけです。

 

さて、行政書士が国家資格者として許認可申請や民事法務業務を行なうことができる根拠、「行政書士法」の次の条文を見てみましょう。

 

 

(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

 

さて、この条文を整理してみると、
①他人の依頼を受け、
②報酬を得て、
③官公署に提出する書類を作成することを業とする、
④権利義務に関する書類を作成することを業とする、
⑤事実証明に関する書類を作成することを業とする、

となるわけです。

 


第一に、③をみてみましょう。

「官公署」とは何でしょうか。

辞書を引くと、「国と地方自治体諸機関の総称」とあります(『デジタル大辞泉』)。

 

簡単にいえば、いわゆる「行政」ですね。

 

具体的には、国土交通省などの国の行政機関や、都道府県、市区町村、警察、消防署、保健所などがあります。

 

ですから、これら「行政」に提出する書類を、業として、私たち行政書士は作成します。

 

例としては、建設業許可申請、飲食店営業許可申請、古物商許可申請などがあります。しかし、そのほか、沢山あります。

 


第二に、④をみてみましょう。

「権利義務」とは何でしょう。

 

まず、「権利」とは、「〜することができること」と考えてよいでしょう。

 

たとえば、交通事故で怪我をした場合、怪我をさせた相手に対し、不法行為(民法第709条)に基づき損害賠償請求を権利として請求できます。


次に、「義務」とは何でしょう。これは、「〜しなければならないこと」と考えてよいでしょう。

 

たとえば、お金を相手から300万円借りたとします。 

 

すると、借りたわけですから、返さないといけないですよね。これが「義務」の例です。


行政書士は、権利と義務に関する書類を業として作成することもできます。この例としては、内容証明書や、契約書、誓約書、遺産分割協議書、離婚協議書などがあります。

 


第三に、⑤です。「事実証明」です。

事実を証明する書類も、行政書士は業として作成できます。

 

たとえば、株式会社の株主総会における議事録がこれにあてはまるといわれています。

 


以上を簡単にまとめれば、

行政書士には、
・行政に提出する書類の作成
・権利義務に関する書類の作成
・事実証明に関する書類の作成
を頼むことができる、とまずはいえるでしょう。

 

 

ですから、離婚の際にも、離婚協議書の作成を依頼したり、内容証明書の作成を依頼したりなど、できるのですね。

 

 

法律上許される状況においては、弁護士の先生のように法的書類が作成できる法律家。それが、行政書士です。

 

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明(わたなべ やすあき)

行政書士として、行政書士法人エド・ヴォン東京オフィスに所属しております。

 

●貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与など)を3つの視点から。

①離婚カウンセリング…離婚カウンセラーとして、お悩み・ご心配事をお伺いします。

法務…行政書士として、離婚協議書の作成等を行ないます。

③離婚コーチング…コーチとして、離婚後の計画の実現をサポートします。

 

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