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いわゆる「六法」とは?

いわゆる「六法」とは、憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法のことですね。

 

それでは、簡単にご説明致しますね。

 

1、日本国憲法

日本で一番強い法です。これに反する法律その他のものはいけません。
人権についてや、内閣・国会・裁判所・地方自治などについて書いてあります。

なお、日本国憲法の三大原則といえば、
①国民主権
②基本的人権の尊重
③平和主義
ですね。


2、民法

皆さんの日常生活などに関する法律。

未成年のことや、時効の話、契約の話、損害賠償・慰謝料の話、離婚の話、相続の話などが書かれています。

暮らしの法律問題については、民法を使うことが多いですね。


3、刑法

犯罪に対する刑罰について書かれている法律。

たとえば、殺人罪についてや、暴行罪傷害罪脅迫罪、強姦罪、名誉棄損罪侮辱罪など、様々なものが書かれています。


4、商法

商売に関するものが書かれてあるのがこの法律。

商売の場合は、民法とは違うことがあります。商人や、商行為などについて書かれています。


5、民事訴訟法

民事裁判のやり方について書かれています。

さて、民事訴訟法とは、損害賠償や慰謝料請求、不動産の明け渡しなど、日常生活・ビジネス上起きた様々なトラブルを解決する裁判ですね。但し、犯罪に対する刑事罰を科すのは「刑事訴訟」ですね。


六、刑事訴訟法

刑事裁判について書かれているのが、この法律です。

刑事訴訟とは、検察が起訴した「犯罪」について、どういう刑事罰を科すかを決める裁判です。

 

以上、これらが「六法」ですね。

 

但し、書店で売っている「◯◯六法」には、この他の法律が沢山載っています。

一度、ご覧になってみてくださいね。

 

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明(わたなべ やすあき)

行政書士として、行政書士法人エド・ヴォン東京オフィスに所属しております。

 

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