離婚基本5項目

このホームページでは、いたるところに、「離婚基本5項目」の記載があると思います。すなわち、それほど重要な項目なのです。

 

「離婚の際、一体、どこから考えるべきなのだろう…。」

 

これは、誰しもお悩みになられることだと思います。

 

私も、この10年以上もの間、様々な離婚協議書をお作りしてまいりました。

 

そうすると、皆様がどこを重視されるかが少しずつわかるようになってまいりました。

 

その結果が、この「離婚基本5項目」なのです。

 

つまり、まずは、この、離婚問題において頻出する問題を考え、そのあと、それ以外について考えるわけです。したがって、私の離婚問題のご依頼人様全員ににお考えいただいております5項目です。

 

「離婚基本5項目」

 1.親権について

親権とは、未成年の子につき、

(1)子を手元で育てること

(2)子の財産を管理すること

(3)子に代わって契約などをすること、ですね。

ただし、(1)だけを切り離し、たとえば、「親権者を父、監護権者を母」などとすることも可能です。

 

2.養育費について

養育費は、未成年の子どもが社会人として自立するよう育てるための費用です。金額は「毎月いくら」とすることが多いですね。支払いは「子が20歳になるまで」とすることが多いでしょうか。但し、最近は、「大学卒業まで」などとするケースも多いです。

ちなみに、金額ですが、原則、互いに合意できれば、いくらでも離婚協議書・公正証書に書けますが、後々のトラブルを防ぐため、下記の「養育費算定表」にあまり外れない金額が無難かもしれません。

<参考文献>

裁判所ホームページ「養育費・婚姻費用算定表」

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

 

3.財産分与について

財産分与ですが、以下のものがあります。これらを離婚協議書・公正証書に書くかどうか、話し合う必要があります。

①清算的財産分与・・・結婚してから離婚するまでに夫婦で得た財産を清算するもの

②扶養的財産分与・・・夫婦の一方が自立するまでのサポート費用

③慰謝料的財産分与・・・慰謝料としてもらう財産分与

 

4.面会交流(以前は、「面接交渉」といわれていました)について

面会交流とは、未成年の子を手元で育てない方が、子に会う権利。「月1回」などとするケースが多いでしょうか。しかし、離婚協議書・公正証書の場合は、回数は自由に書けます。但し、これも、決め方によっては、後々トラブルになりかねないので、要注意です。

 

5.年金分割について

要件を満たす場合には、年金を分割できますが、分割できる場合にも、どう分割されるか、事前に確認をしておく必要があります。

<参考文献>

日本年金機構「離婚時の年金分割」ホームページ

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html

 

・・・さて、これらにつき、貴方の問題として一緒にあてはめて考えてまいりませんか?

 

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明(わたなべ やすあき)

行政書士として、行政書士法人エド・ヴォン東京オフィスに所属しております。

 

●貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与など)を3つの視点から。

①離婚カウンセリング…離婚カウンセラーとして、お悩み・ご心配事をお伺いします。

法務…行政書士として、離婚協議書の作成等を行ないます。

③離婚コーチング…コーチとして、離婚後の計画の実現をサポートします。

 

【行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス】

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