皆様が疑問に思われるのが、これだと思います。
離婚に関することでも、法律に関することか、法律に関しないことか。これがまず分かれ目。
まず、法律に関しないことの場合。
原則的に、離婚に関するお話は、法律家でなくても、たとえば、離婚カウンセラーの先生やコーチングの先生などにも相談できますよね。もちろん、僕のように、離婚カウンセラーやコーチを兼ねている方もいらっしゃるでしょう。
次に、法律に関することの場合。
弁護士の先生は、代理人としての示談交渉も、離婚協議書作成も、公正証書作成サポートも、調停のサポートも、代理人としての裁判も、つまり、法律に関する全てのことができるわけです。…安心ですよね。
それに対して、行政書士は、離婚協議書の作成、公正証書作成サポート、内容証明書の作成、離婚届不受理申出手続きなど、弁護士の先生ができるものの一部を扱えます。
一例として、本ホームページ「ラインナップ(価格表)」をご覧いただきたいのですが、簡単に申し上げれば、弁護士の先生ができる業務の一部ができます。
しかしながら、行政書士は、「相談しやすい」、「かかる費用が比較的に安い」などのメリットがあります。
協議離婚での解決を考える際は、まずは、行政書士に問い合わせてみるのも手です。
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明(わたなべ やすあき)
行政書士として、行政書士法人エド・ヴォン東京オフィスに所属しております。
●貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与など)を3つの視点から。
①離婚カウンセリング…離婚カウンセラーとして、お悩み・ご心配事をお伺いします。
②法務…行政書士として、離婚協議書の作成等を行ないます。
③離婚コーチング…コーチとして、離婚後の計画の実現をサポートします。
【行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス】
○当職直通携帯電話 090-8306-6741
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※ 弊社オフィスのある東京都台東区東上野を中心に、東京都全域、横浜市、川崎市、埼玉県、茨城県、新潟県、栃木県などで活動中です。なお、それ以外のエリアもご対応可能です。
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