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認印と実印

離婚協議書には、最後のページに署名捺印をする場所が必ずあります。

 

 

皆様も、様々な契約書を書いてこられたかと思いますが、どれも署名捺印をする箇所があったでしょう。

 

 

すなわち、署名とは、自分の直筆で、自分の名前を書くこと。

 

捺印とは、自分のハンコを押すこと。

 

 

この目的は、たしかに契約・約束したことの「証」です。つまり、これも「証拠」となるわけです。

 

 

さて、印は、2つあります。

 

ひとつは、認印。簡単にいえば、役所で印鑑登録をしていない印ですね。

 

もうひとつは、実印。役所で印鑑登録をした印ですね。契約時に、印鑑証明書を契約書に添付すれば、実印として認められます。

 

 

実は、実印を押した方が、認印よりも、証拠としてはバッチリです。

 

つまり、たとえば、「俺の直筆でないから偽造だ!」などと後々おっしゃられるリスクを極力減らしてくれる効果が、この実印にはあるわけです。これが実印のメリット。

 

 

対して、実印には、デメリットもありますよね。

①印鑑登録手続きをしなければならない(まだ、していない場合。その場合は、役所に行き、手続きをしなければならない)。

②印鑑証明書を取得するのに役所に行かなければならない。

③印鑑証明書を取得するのに手数料が必要。

 

この点、認印は、印が手元にあれば大丈夫。

 

さて、貴方のケースの場合、どちらがよろしいですか?

 

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明(わたなべ やすあき)

行政書士として、行政書士法人エド・ヴォン東京オフィスに所属しております。

 

●貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与など)を3つの視点から。

①離婚カウンセリング…離婚カウンセラーとして、お悩み・ご心配事をお伺いします。

②法務…行政書士として、離婚協議書の作成等を行ないます。

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