もうすぐ「令和」。

もうすぐ、「平成」から「令和」になりますよね。

 

行政書士としては、許認可申請書と、契約書などの民事法務書類の日付が問題となります。

 

一応、行政の方は、最初のうちは「令和」を「平成」と間違えてもまあ何とかなるようなニュースを耳にしましたが、それでも僕らはプロですから、間違えるわけにはまいりませんね。

 

しかし、それよりもっと間違えたらまずいと思われるのは、「契約書」、「誓約書」、「遺言書」関係。

 

もちろん、離婚協議書も、ですね(なお、公正証書は、公証役場で公証人の先生がお作りになるので、その心配はないかと思いますが)。

 

契約書、誓約書、遺言書、離婚協議書などは、日付もとても重要。

 

まあ、解釈上、「平成○年」が「令和○年」と判断できれば、多分最終的には問題ないと思いますが(しかし、それも、一行政書士の解釈にまだすぎません)、それでも、争いの種になることは十分予想できます(書類の有効性を否定したい方は、どんな手も使いますからね)。

 

ですから、皆様、もうすぐ来る5月1日(水)の午前0時0分以降の書類の日付は、きちんと「令和元年○月○日」と書きましょう。

 

離婚協議書や、誓約書、内容証明書などの離婚に関する書類も注意してください。

 

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明(わたなべ やすあき)

行政書士として、行政書士法人エド・ヴォン東京オフィスに所属しております。

 

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