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書くか、書かないか〜内容証明

【書くか、書かないか〜内容証明】
内容証明というのは、いつも申し上げておりますが、「証拠の残るお手紙」です。

そう。良くも悪くも、証拠が残ります。

ですから、自分の書いた文章が、自分を守ることもあれば、反対に、相手を守ることだってあるわけです。

たとえば、貴方が、内容証明に、「私は主人とそのとき一緒にいました」と書いたとしましょう。

すると、そのとき、貴方はご主人とご一緒だったと貴方は内容証明を使いおっしゃっていらっしゃるわけです。

しかし、同時に、そのとき、貴方とご主人は別行動であったことはあり得なくなりますよね。

つまり、そこに書いたことは、相手や相手方弁護士の先生などに分析されるわけです。矛盾点も分析されます。ゆえに、最悪の場合、自分を守るどころか、裁判で相手側の証拠として自分の書いた内容証明がなる、なんてこともあり得ます。

だから、内容証明に書くことは、事前によく吟味してから。それから内容証明を書きましょう。

「ゴメン、あれ間違えたの!」が通用しないのが内容証明の難しさ。

状況や主張内容により、書くべきもの、あえて書かないものがあります。

以上をその場で書く側が全て判断し、書いてゆく。何でも書けばよい、というものではありません。

だから一番難しい、怖い書類なのです。

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 離婚行政書士 渡邉 康明(わたなべやすあき)

 

貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与など)を3つの視点からトータルサポート。

①離婚カウンセリング

②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務

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