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不貞行為の相手方との示談

【不貞行為の相手方との示談】
夫が他の女性と肉体関係をもっていた…。

その場合、その女性に対し、慰謝料を請求することが可能です。

しかし、調停や裁判でなく、示談でことが済むなら、示談書を作りましょう。

つまり、慰謝料の金額や、支払い方法、支払い期限、離婚しない場合は、「もう浮気はしない」などの宣言などの必要な約束をしてもらい、相手から署名捺印をもらうわけです。

そして、これが後の証拠にもなる…。

口約束だと、後々心配ですから、しっかり「示談書」という名の契約書を用意しましょう。

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 離婚行政書士 渡邉 康明

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●心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を、3つの視点からトータルサポート。

①離婚カウンセリング

②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務

③離婚コーチング

 

詳しくは、僕の下記ホームページを。

 

『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談室』

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