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離婚と遺言

【離婚と遺言】
今日は、お知り合いの行政書士の先生から以前よりお誘いがあり、オフィスご近所の区民館にて開催された、弁護士の先生方によります遺言の講義に参加してまいりました。

自分も遺言作成についても専門家ですが、様々な法改正に関する情報のご提供、また、他の実務家でいらっしゃいます弁護士の先生方によるご経験を踏まえた講義も、大変ありがたいものです。そして、アットホームな雰囲気の講義も大変参考になりました。

しかしながら、離婚に関しても、遺言は関係があります。

すなわち、夫または妻の財産につき、たとえば、死後、子供たちはどう遺産を相続するのか、など…。

離婚後の元ご主人・元奥様の双方のご家庭。相続人・相続財産に関する今後の状況がどうしても変わっていきます。

しかし、離婚後に改めてご夫妻が会われ、相続に関し決めることは、なかなか大変かと思います。

だから、遺言書などを活用して、今この離婚時のタイミングで、ご夫妻双方の死後の財産の将来の相続についても、考え、実行する必要があるように思いますが、いかがでしょうか。

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 離婚行政書士 渡邉 康明

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●心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を、3つの視点からトータルサポート。

①離婚カウンセリング

②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務

③離婚コーチング

 

詳しくは、僕の下記ホームページを。

 

『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談室』

※GoogleやYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。


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