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離婚基本5項目

【離婚基本5項目】

離婚の際に決めるべきことは果たして何でしょうか…。

 

離婚協議書であれ、公正証書であれ、作ればよいというものではありません。

 

その中身が重要なのです。つまり、貴方を守る内容であり、なおかつ、貴方を守るための表現であること。…だとすれば、その「中身」とは??

 

僕が、これまで10年以上、依頼人の皆様にお伝えしてきたこと。

 

これが、「離婚基本5項目」です。

 

すなわち、離婚の際にまず考えるべきこと。これらをまずはどうするか考えます。なお、これらを基本に、貴方を守る離婚協議書・公正証書を作成していきましょう。

 

但し、貴方に該当しない項目については、とばしてお考えいただいて構いません。

 

1.親権

親権とは、未成年の子につき、

(1)子を手元で育てること、

(2)子の財産を管理すること、

(3)子について、代わって契約などをすること、ですね。

ただし、(1)だけを切り離し、たとえば、「親権者を父、監護権者を母」などとすることも可能です。

 

2.養育費

養育費は、未成年の子どもが社会人として自立するよう育てるための費用です。金額は「毎月いくら」とすることが多いですね。支払いは「子が20歳になるまで」とすることが多いでしょうか。但し、最近は、「大学卒業まで」などとするケースも多いです。

ちなみに、金額ですが、原則、互いに合意できれば、いくらでも離婚協議書・公正証書に書けますが、後々のトラブルを防ぐため、下記の「養育費算定表」にあまり外れない金額が無難かもしれません。

なお、養育費を金融機関へ振り込ませる場合には、そのときの交通費・手数料なども問題となりえます。どちらが負担するか、決めておきましょう。

<参考文献>

裁判所ホームページ「養育費・婚姻費用算定表」

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

 

3.財産分与

財産分与ですが、以下のものがあります。これらを離婚協議書・公正証書に書くかどうか、話し合う必要があります。

①清算的財産分与・・・結婚してから離婚するまでに夫婦で得た財産を清算するもの

②扶養的財産分与・・・夫婦の一方が自立するまでのサポート費用

③慰謝料的財産分与・・・慰謝料としてもらう財産分与

 

4.面会交流

子に対する面会交流とは、未成年の子を手元で育てない方が、その子に会う権利ですね。「月1回」などとするケースが多いでしょうか。しかし、離婚協議書・公正証書の場合は、回数は自由に書けます。但し、これも、決め方によっては、後々トラブルになりかねないので、要注意です。面会交流に関する費用(子どもと面会交流する者と子どもについての面会交流時の交通費・宿泊費・飲食代など)についても、どちらが負担するか決めておきましょう。

 

5.年金分割

要件を満たす場合には、年金を分割できますが、分割できる場合にも、どう分割されるか、事前に確認をしておく必要があります。

<参考文献>

日本年金機構「離婚時の年金分割」ホームページ

 

 

…いかがでしょうか。

 

以上が、「離婚基本5項目」です。この基本項目をまず確定し、その他、貴方がご不安な項目、また、案件により、入れた方がよいと思料される項目をさらに追加していくわけです。

 

そうすれば、貴方を守る離婚協議書または公正証書案が自然とできあがるでしょう。


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 離婚行政書士 渡邉 康明

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●心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を、3つの視点からトータルサポート。

①離婚カウンセリング

②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務

③離婚コーチング

 

詳しくは、僕の下記ホームページを。

 

『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』

※GoogleやYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。


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