離婚と犯罪

【離婚と犯罪】
夫婦やその他家族間のトラブルにおいては、それが法律上「犯罪」に該当する行為まで発生することもあります。

つまり、犯罪になることも起こるおそれがある、ということ。

「犯罪とは構成要件に該当する違法・有責な行為」と、刑法総則の講義で学びます。

簡単に言えば、刑法などの犯罪について書いてある法律の条文の要件を満たし、かつその行為が真に違法であり、また、責任も認められれば、犯罪と法律上はなるわけです。

しかしながら、実務においては、それだけでは足りず、証拠や警察に対する説明・プレゼンテーション(犯罪の被害にあったことの説明)が必要となってきます。

特に、証拠は重要。これなくしては、警察はなかなか動いてくれません。

また、証拠は、その発生した瞬間にしか取りにくいもの。

だから、事前の証拠取得の準備ができればなおよし、です。

ただ、夫婦・家族間の犯罪は、デリケートな問題。警察が動けば、ことは大きくなります。

しかしながら、自分その他家族に危険が及んでいる場合には、そうは言っていられません。

まずは、嫌なことをやられたらそれを証拠に残す。犯罪に該当するか、犯罪の責任を負わせるかどうかは別として。

それから相手に責任を負わせるか、弁護士への法律相談や、警察相談(# 9110)から始めてもよいでしょう。

もちろん、生命の危険を感じたら、即110番ですが。

ちなみに、犯罪の事実は、離婚の理由に十分なり得るかと思います。

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 離婚行政書士 渡邉 康明

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