婚姻費用

【婚姻費用】
離婚するにあたり、現在相手と別居しているが、相手方から生活費をもらえないか…。

そのときは、相手方に、婚姻費用を請求しましょう。

民法760条では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」とされています。これが、婚姻費用請求ができる法的根拠ですね。

この婚姻費用についても、養育費と同じく、算定表があります。こちらをご参考になさるのをおすすめします。

とりあえず、話し合いから。必要ならば、内容証明などのお手紙をうまく活用しましょう。

もし、それらで上手くいかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。

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 離婚行政書士 渡邉 康明

 

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詳しくは、僕の下記ホームページを。

 

『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』

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