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離婚の法律、民法

【離婚の法律、民法】
離婚の法律としては、やはり、「民法」が大切です。

民法第770条には、離婚の訴えを提起できる場合が書いてあります。

さて、これを満たすエピソード、とそれを裏付ける証拠があるのか否か…。

話し合いで離婚できるのならば、必ずしもこれらの場合に該当しなくても、夫婦で合意できれば、離婚はできます(第763条)。しかし、話し合いで済まない最悪の場合を想定しておくのは、実は大切なわけです。

その他、民法には、第763条から第771条まで、離婚について書かれています。

たとえば、財産分与については第768条に書いてありますね。

ただ、婚姻費用については第760条に書いてあり、損害賠償については第709条の検討が、慰謝料については第710条の検討が、大切となります。

また、これまで蓄積された、裁判所の判例・裁判例がありますよね。これらで、裁判所が離婚に関する条文につき、どう考えるかがわかります。ただ、今後変わる可能性はありますが。

このように、離婚に関する問題の解決には、民法の条文を理解し、判例・裁判例を理解することがまず重要となってくるわけです。
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 離婚行政書士 渡邉 康明

 

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