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内容証明の2つの効果

【内容証明の2つの効果】
皆様は、「内容証明」というものを聞いたことがあるでしょうか。

すなわち、これは、お手紙です。

しかし、ただのお手紙とは違うわけです。つまり、いつ、誰が、誰に対し、どのような内容の手紙を出し、それを相手はいつ受け取ったか、という証拠が残るお手紙なのです。

お手紙だから、郵便局から送ります。ただ、送り方がちょっと大変なわけです。お金もちょっと高い。

さて、この内容証明。2つの効果を、僕は使い分けております。

第一に、「攻めの内容証明」。つまり、攻撃です。たとえば、「民法709条により、貴方に対し、金◯万円の損害賠償を請求します」などというもの。法律を根拠に、請求したり、消滅時効を援用したりなどします。

第二に、「守りの内容証明」。どういうことかといいますと、たとえば、証拠を内容証明で作ってしまったりするわけです。ちなみに、この使い方については、実は、わからない方は結構多いわけです。

ちなみに、僕のご依頼人の皆様の中には、僕が「トラップ」という言葉を発したシーンをご覧になった方もおられます。…はて、「トラップ」とは??

…さあ、ここからは、ご依頼人にだけお話する「企業秘密」です。詳しくは、「法務相談」にてお話致します。…すみません。

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 離婚行政書士 渡邉 康明

 

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●心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を、3つの視点からトータルサポート。

①離婚カウンセリング

②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務

③離婚コーチング

 

詳しくは、僕の下記ホームページを。

 

『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』

※GoogleやYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。

 

■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市、川崎市など)、埼玉県(川口市・さいたま市など)、茨城県(結城市・筑西市など)、新潟県(五泉市・新潟市など)、栃木県(小山市・下野市など)などで活動中。なお、その他エリア含め、現在全国対応中です。

 

 

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