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証拠を捨てるタイミング

【証拠を捨てるタイミング】
1、いつ処分するの?
離婚するときには、離婚協議書や公正証書などを作成する方が多いと思います。さて、それら証拠は、いつ処分するとよいのでしょうか。

2、物事が終わるまでは油断大敵
よく、資料は「◯年経ったら捨てる」、とされていますね。ビジネスの世界では「5年」というケースが多いでしょうか。しかし、離婚を含む民事の法律に関する問題は、そう単純にはいかないわけです。

すなわち、
①貴方がやりたいこと(権利)
②貴方がやるべきこと(義務)
③相手がやりたいこと(権利)
④相手がやるべきこと(義務)
⑤その他の方がやりたいこと(権利)
⑥その他の方がやるべきこと(義務)
…以上の問題が全て終わるまでは、証拠は処分できません。それは可能性を含めて…。貴方を守るため、証拠の価値を存分に使い切りましょう。

早く忘れたい、終わらせたい、それゆえ、見たくない、処分したい…。お気持ちはわかりますが、証拠は、貴方を守るための「武器」であり、「盾」でもあります。むしろ作った後が大事なツールなのです。

たまに聞くこの問題。しかし、最後まで油断せず、大切に保管し続けましょう。

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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】

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●心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を、3つの視点からトータルサポート。

①離婚カウンセリング

②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務

③離婚コーチング

 

詳しくは、僕の下記ホームページを。

 

『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』

※GoogleやYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。

 

■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市、川崎市など)、千葉県(柏市、松戸市など)、埼玉県(川口市・さいたま市など)、茨城県(結城市・古河市など)、新潟県(五泉市・新潟市など)、栃木県(小山市・下野市など)などで活動中。なお、その他エリア含め、現在全国対応中です。ちなみに、電話、メール、スカイプ、ZOOMなども活用中。

 

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