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夫婦と刑法

【夫婦と刑法】
夫婦においては、ときとして犯罪に該当するような状態となる場合があります。

「怪我をさせられた」、「顔をはたかれた」。

程度により、暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)に該当するでしょう。

「脅された」。

生命、身体、自由、名誉又は財産に対して脅された場合は、脅迫罪(刑法222条1項)が考えられます。親族に対しても同様(刑法222条2項)。

「強いられた」

先の脅迫や暴行により、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を
妨害したら、強要罪(刑法223条1項)。親族に対しても同様(刑法223条2項)。

「別居中監護養育していた子供を、夫が無理やり連れ去った」

この場合は、未成年者略取罪(刑法224条)が考えられます。

この他、刑法には様々な犯罪について書かれ、刑罰なども書かれています。つまり、罰金や懲役などもあるわけです。

ただし、警察が実際動くのは、該当すればよいというわけではなく、証拠の有無などハードルがあります。さらに、検察が起訴するか否か、またハードルが。

大切なのは、どのような法律をどう活かすか。やりかたを間違えると、逆にまずいことになります。

刑事告訴・被害届も、一つの選択肢として、大きな視点から考えましょう。
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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】

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