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扶養的財産分与

【扶養的財産分与】
離婚はしたいが、いきなり経済的に自立は厳しい…。

そのようなときには、「扶養的財産分与」を検討してはいかがでしょうか。

財産分与というと、清算的な財産分与のイメージが強いでしょう。しかし、扶養的財産分与につき、離婚協議書や公正証書に盛り込めば、一定期間、お相手より、子の養育費とは別に、貴方の生活費を援助してもらうことができます。

法的にははっきりとは規定されていない、この扶養的財産分与。

しかし、話し合いで了承を相手から得られれば、大丈夫です。

後は、金額と、支払い方法、そして、いつまでかという問題も、当然議論となるでしょう。

貴方が望んでも、相手が応じてくださらなければ、なかなか大変です。

だから、相手が了承してくれる、貴方にとって一番望ましい形を話し合いで目指すべきです。

話し合いが整ったら、離婚協議書や公正証書に忘れず盛り込みましょう。

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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】

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●心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を、3つの視点からトータルサポート。

①離婚カウンセリング

②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポートなどの離婚に関する法務

③離婚コーチング

 

詳しくは、僕の下記ホームページを。

 

『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』

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