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離婚と公正証書

【離婚と公正証書】
離婚をする際は、「公正証書を作った方がいいよ!」とお友達などからアドバイスされる方も多いかと思います。


公正証書とは、公証役場で作ることのできる書類。


行政書士や弁護士などが作った「離婚協議書」でも、もちろん法的には有効です。


「不動産賃貸借契約書」などのいわゆる契約書と同じととらえてください。


ただし、公正証書には、さらなる効果があります。


通常は、離婚協議書に定めたものが守られないとき、最終的には裁判となります。


そして、①その裁判で、「離婚協議書」を証拠として出し、勝訴判決を得て、②それをもとに給与などの相手の財産を差し押さえするわけです。つまり、2ステップ必要なわけです。


しかし、強制執行ができる形に公正証書ができれば、上記①までのプロセスが要らなくなります。すなわち、1ステップでOK。


このようなメリットがあるからこそ、離婚の際には、公正証書を作られる方が多いわけです。


さて、その公正証書の作成には、案文の完成や、必要事項の公証人への報告、必要書類の用意など、正直手間がかかります。公証人と、電話や、FAX、メールなどでやり取りを重ねます。


「忙しいし、どうしたらよいかわからないし、面倒!」


そのようなとき、私などの行政書士や弁護士の先生の出番となるでしょう。


すなわち、公正証書の案文のベースは、それまで綿密にご夫妻と打ち合わせをしながら完成させた「離婚協議書」がベースとなりますし、代わって取れる書類なら、専門家が代わりにも取れます。


公証人とご夫妻との間のメッセンジャー役にもなりえます。


専門家に依頼すれば、その分費用はかかりますが、その分実は楽になります。時間や手間などおさえることができるわけです。


最後までお読み頂き、有難うございます。後は個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。
【通信も可】私による、①お問合せは、面談のほか、電話、メールにて承ります。②離婚相談・書類作成は、LINEや、Skype、Zoomも活用中です。
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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】

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・当職直通メールアドレス 

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◯心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を3つの視点でトータルサポート。


①離婚カウンセリング

②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポート等の離婚に関する法務

③離婚コーチング

 

詳しくは、僕の下記ホームページを。

 『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』

※GoogleやYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。

 

■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市、川崎市など)、千葉県(柏市、松戸市など)、埼玉県(川口市・さいたま市など)、茨城県(つくば市・古河市など)、新潟県(五泉市・新潟市など)、栃木県(小山市・宇都宮市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。

 

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