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DVと特別定額給付金

【DVと特別定額給付金】
新型コロナウイルス対策の一環として、すべての国民に10万円を支給する「特別定額給付金」。


この手続きは、結局、世帯単位となり、世帯主が手続きをすると、家族全ての分が、世帯主の銀行口座に振り込まれる仕組みとなるようです。


何も問題のないご夫婦であれば、この手続きの方法でも、問題ないでしょう。


しかし、場合によっては、世帯主が家族全ての給付金を預かることは、心配です。


特に、DVにより、住民票が従前のまま、別居していらっしゃる方は、心配です。


そこで、国も、DVにより、住民票が従前のまま別居なさっていらっしゃる方には、「救済措置」を設けております。


すなわち、DVを理由に避難している場合、その旨を今住んでいる市区町村に申し出ると、自分で受け取ることができます。


ただし、この手続きには、DVであることを証明するため、次の2つの書類のいずれかが必要です。


1、婦人相談所、配偶者暴力相談支援センターなどが発行する証明書。市区町村が発行する「DV被害申出確認書」
2、裁判所の「保護命令決定書」の謄本または正本


「1」の証明書や確認書は、市区町村に相談すれば発行してもらえます。


また、お子様などの同伴者がいる場合は、その旨も伝えて、書類に明記してもらいます。


もし、これらの書類がない場合でも、保護命令付きで住民票を移す方法もあります。


しかし、期限は、今月30日。もう時間がありません。


まずは、今日にでも、今お住まいの市区町村にご相談しましょう。


時間は限られ、大変ですが、何とかお時間を役所の業務時間内に作っていただきたいと存じます。


なお、下記の総務省のコールセンターもあります。
※ 総務省 特別定額給付金(仮称)コールセンター
電話:03-5638-5855


[参考文献]
ホームページ「シニアガイド」
https://seniorguide.jp/article/1249/567/amp.index.html


最後までお読み頂き、有難うございます。後は個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。
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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】

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