「自分たちの離婚の場合は、養育費の支払いや、財産分与など、何も無いのですが、それでも離婚協議書は作った方がよいのでしょうか…」
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皆様は、契約書の最後の条文によく書かれている「清算条項」は見たことがお有りでしょうか?
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清算条項とは、簡単に言えば、「この契約書に書かれているもの以外は、お互いに、権利も義務もないですよ」という趣旨の条文。
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つまり、後で、相手から、
「あ、これも払って!」
「これもお願い!」
などと言われないよう、今後の貴方を守る効果が、清算条項にはあるわけです。
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失礼ながら、相手がお金にうるさい方なら、ますます要注意。
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それ以外でも、「後々、何か相手から要求されそうだなあ…」というとき。
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たとえ、特に、互いにやらなければならないことがない場合でも、公正証書までは必要ないとは思いますが、「何も、お互いに、もらわない、やらない」という趣旨の離婚協議書を作り、そこに清算条項をつけることを、オススメします。
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でないと、たえず「嫌だよ!!」などと断わったり、「それはもう時効だよ!」と、時効を理由に相手の請求を拒否するなど、いろいろ厄介なのです。
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なんとなくスルーすることの多い、契約書の中にある、「清算条項」。でも、上手く利用できるコツが、実はあります。
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なお、書き方も注意。表現の仕方を間違えると、せっかくの効果が薄れてしまいます。
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やはり、契約書に明るく、かつ離婚問題にも詳しい、行政書士や弁護士に、離婚協議書の作成を依頼するのを、おすすめします。
◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】
・当職直通携帯電話
090-8306-6741
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gwatanabekh@gmail.com
◯心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を3つの視点でトータルサポート。
①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポート等の離婚に関する法務
③離婚コーチング
詳しくは、僕の下記ホームページを。
『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』
※GoogleやYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。
■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市、川崎市など)、千葉県(柏市、松戸市など)、埼玉県(川口市・さいたま市など)、茨城県(つくば市・古河市など)、新潟県(五泉市・新潟市など)、栃木県(小山市・宇都宮市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。
■行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
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