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「等」を上手く使う

【「等」を上手く使う】
離婚協議書にもいえ、もちろん、契約書全般にも言えることですが、「等」というワードは、とても大切なワード。


すなわち、契約書においては、考えられるワードをすべて記載することは難しいわけです。


なぜなら、すべて列挙すれば、それだけで1ページなどとなってしまう場合もありうるからです。


また、すべてのことが契約時に想定できない場合もあるかと思います。


ゆえに、「等」を使い、「そのほかもあるよ〜」としておくわけです。


ぼかすことは曖昧となり、解釈が分かれ、争いが生じやすい、また、強制執行がしにくかったりなども時にはあり、原則的にはおすすめしません。


しかし、あえてぼかすからこそ、上手く行く場合もあるわけです。


なぜなら、契約書に書いていないと、法律上主張すらできない内容であれば、そもそも主張すらできないのですから、それは困りもの。


ただし、「等」にも限界があります。


すなわち、文章表現上、他のものと異なるような「等」の使い方は、なかなか裁判官その他第三者からは、認められにくいかと思います。


「ハッキリ」と「ぼかし」。これらを上手く使いこなしましょう。


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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】

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