離婚後も、元ご主人または元奥様から、様々な要求・請求が来る…。
.
.
皆様は、離婚協議書または公正証書を作成なさったでしょうか?
.
.
ご作成なさった方は、その書類を、まず手元にご用意してください。
.
.
そして、その離婚協議書または公正証書の最後の条文を、読んでみてください。
.
.
すると、「本協議書以外は債権債務はない」とか、「本協議後は、異議を述べない」とか書いてあるはずです。
.
.
それが、「清算条項」。
.
.
つまり、ここに書いてあるもの以外は、お互いに、権利も義務もない、というものです。
.
.
だから、合意後、そこに書いていないことについては、お互いに、何も請求できないですし、やらなくてよいのです。
.
.
いつまで経っても、次々と、相手方から、新たな請求・要求などされては困るもの。
.
.
だから、それを防ぐため、私達法律専門家の作る契約書や協議書などには、この「清算条項」を、基本的には、つけるわけです。
.
.
これは、離婚後の貴方を守るもの。どうか、ご活用なさってください。
◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】
・当職直通携帯電話
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス
gwatanabekh@gmail.com
◯心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を3つの視点でトータルサポート。
①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポート等の離婚に関する法務
③離婚コーチング
詳しくは、僕の下記ホームページを。
『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』
※GoogleやYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。
■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市、川崎市など)、千葉県(柏市、松戸市など)、埼玉県(川口市・さいたま市など)、茨城県(つくば市・古河市など)、新潟県(五泉市・新潟市など)、栃木県(小山市・宇都宮市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。
■行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野3-17-9 福島屋新井ビル3F
TEL:03-6672-5669 ⁄ FAX:03-5817-4823
コメントをお書きください