· 

内容証明の2つの効果

【内容証明の2つの効果】
皆様は、「内容証明」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。


すなわち、これは、お手紙です。郵便局から出します。


しかし、ただのお手紙とは違うわけです。


つまり、いつ、誰が、誰に対し、どのような内容の手紙を出し、それを相手は、いつ受け取ったのか…。これら証拠が、きちんと残るお手紙なのです。


先程述べましたが、お手紙ですから、やはり郵便局から送ります。但し、送り方がちょっと大変なわけです。お金も、ちょっと高いのです。


さて、このちょっと大変な、「内容証明」。実は、2つの効果を、僕は使い分けております。


第一に、「攻めの内容証明」。つまり、攻撃です。たとえば、「民法709条により、貴方に対し、金◯万円の損害賠償を請求します」などというもの。法律を根拠に、請求したり、消滅時効を援用したりなどします。


第二に、「守りの内容証明」。どういうことかといいますと、たとえば、証拠を内容証明で作ってしまったりするわけです。ちなみに、この使い方については、実は、わからない方は結構多いわけです。


ちなみに、僕のご依頼人の皆様の中には、僕が「トラップ」という言葉を発したシーンをご覧になった方もおられます。…はて、「トラップ」とは??


…さあ、ここからは、ご依頼人にだけお話する「企業秘密」です。詳しくは、「法務相談」にてお話致します。…すみません。


最後までお読み頂き、有難うございます。後は個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。
【通信も可】私による、①お問合せは、面談のほか、電話、メールにて承ります。②離婚相談・書類作成は、LINEや、Skype、Zoomも活用中です。
--------------------------------------

 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】

当職直通携帯電話 

090-8306-6741

・当職直通メールアドレス 

gwatanabekh@gmail.com

 

◯心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を3つの視点でトータルサポート。


①離婚カウンセリング

②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポート等の離婚に関する法務

③離婚コーチング

 

詳しくは、僕の下記ホームページを。

 『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』

※GoogleやYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。

 

■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市、川崎市など)、千葉県(柏市、松戸市など)、埼玉県(川口市・さいたま市など)、茨城県(つくば市・古河市など)、新潟県(五泉市・新潟市など)、栃木県(小山市・宇都宮市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。

 

■行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス

110-0015 東京都台東区東上野3-17-9 福島屋新井ビル3F

TEL03-6672-5669 ⁄ FAX03-5817-4823