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なぜ話し合い(協議)がよいのか

【なぜ話し合い(協議)がよいのか】
離婚の際の解決の方法は大きく3つです。


すなわち、
①話し合い(協議)
②調停[審判もありうる]
③裁判 


ちなみに、離婚や相続などの場合は、③の裁判は、②の調停が不成立などにならないとできません(調停前置主義)。 


しかしながら、①から②、②から③になるにつれて、次の問題などがますます重大になります。


一、裁判官などの第三者への離婚問題に関する「プレゼンテーション」
二、離婚せざるを得ない、つまり、婚姻関係を継続できない理由と、証拠に基づくその証明 
三、裁判所に支払う費用や、弁護士に代理人を依頼する場合は、弁護士に支払う費用
四、解決までの時間(「1カ月に一回」の裁判所でのペースがいつまで続くのだろうか…) 


ですから、こじらせないで、話し合いでさっと解決できるよう、まずは考えるべきなのです。


特に、離婚理由が、民法第770条第1項に該当しないと裁判所に認められやすい場合や、たとえそれが認められるとしても、その証拠が乏しい場合は、話し合いに力を注ぐ必要がありそうです。


最後までお読み頂き、有難うございます。後は個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。
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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】

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