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自力救済禁止の原則

【自力救済禁止の原則】
「私には権利がある!」といっても、何でも許されるわけではありません。


法治国家に住んでいる以上、権利の行使にも、やはり、ルールがあるわけです。


たとえば、お金を返さないからといって、その人の家に無断で入り、お金を回収する…。このようなことは法的に許されていないわけです。


すなわち、話し合いをし、たとえば、お金を返してくれないならば金額や支払い方法などを交渉し、返してもらうように話を進める。


それでもだめなら調停または裁判をする。必要ならば、財産を法的手続きを経て差押える。


これが法的問題の解決方法です。離婚に関するやり方と似てますね。


なぜなら、これが原則だからです。ただ、離婚や相続は、家族ゆえ、話し合いを重視すべく、他と異なり、「調停前置主義」がさらにありますが。


違法と判断される自力救済をすれば、今度は、その貴方が、刑事・民事上の法的責任を問われます。


ですから、違法と判断されるような自力救済はしないようにする、また、された側は、それを根拠に、相手に責任を求める、という考え方を持つべきでしょう。


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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】

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