私は、「離婚基本5項目」について、よく皆様に申し上げる場合が多いです。
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しかし、「離婚基本5項目」は、あくまでも、基本的なこと。
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実は、離婚協議書や公正証書には、まだまだ書くべきことがあります。
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第一に、清算条項。
要するに、ここに書いてあること以外に、お互いに、権利も義務もない、ということを書きます。
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第二に、連絡先。
職場や、住所、連絡先が変わったら、報告をするように書きます。
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逆に、第三に、連絡拒否。
面会・電話その他連絡の拒否ですね。新たなる貴方の出発を妨害されないように…
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第四に、金銭に関する要求をしないこと。
第一の「清算条項」でも大丈夫なのですが、借金などの要求がありそうなとき、あえて明文化して、わかりやすくします。
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これら以外にも、まだまだ、書き方を工夫すれば、貴方の不安を解消するようなことが書けます。
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ちなみに、もちろん、これらは、公正証書作成時の公証人の先生にも、ほぼ毎回、OKをいただいておりますね。
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要は、離婚協議書や公正証書は、テンプレートによくある「決まり文句」を書くだけではない、ということ。
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貴方やお子様を守るために、時間とお金をかけてせっかく作るのですから、ご自分達を守ってくれるよう、最大限工夫して、作りましょう。
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そのためには、ご自分などでご不安なことをご検討なさったり、私の離婚カウンセリングにおける「キャラクター分析」を使うのがよいでしょう。
◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】
・当職直通携帯電話
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス
gwatanabekh@gmail.com
◯心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を3つの視点でトータルサポート。
①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポート等の離婚に関する法務
③離婚コーチング
詳しくは、僕の下記ホームページを。
『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士の離婚相談所』
※GoogleやYahoo!で、「離婚相談 台東区」などで1ページ目に表示されます。
■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市、川崎市など)、千葉県(柏市、松戸市など)、埼玉県(川口市・さいたま市など)、茨城県(つくば市・古河市など)、新潟県(五泉市・新潟市など)、栃木県(小山市・宇都宮市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。
■行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
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