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離婚協議書は本当に不要?

【離婚協議書は本当に不要?】
離婚協議書には、2つの効果があります。


すなわち、
①あげる・もらう約束をすること、
②あげない・もらわない約束をすること、
です。そして、②が、今回特にテーマです。


離婚協議書を作らない、ということは、「ご夫妻の離婚協議書が存在しない」ということ。


つまり、「清算条項」のある離婚協議書を作らないということは、時効とならなければ、どちらも、いつでも、何かを、追加で、相手に要求できる、ということと同じ。


後は、時効などで対抗できるかどうか…。だとすれば、後々トラブルになる危険性があるわけです。


あと、本当に、お相手につき、今後心配なことはございませんかね?実は、離婚後にトラブルに発展しているケースもよく聞きますよ。


ですから、仮に②で済ませるとしても、「②で済ませる」という内容の離婚協議書は作るべきだと、僕は思います。


ちなみに、②の場合は、離婚協議書は作るべきだとは思いますが、公正証書にまではする必要は、原則的にはないと思います。 


最後までお読み頂き、有難うございます。後は個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。
【通信も可】私による、①お問合せは、面談のほか、電話、メールにて承ります。②離婚相談・書類作成は、LINEや、Skype、Zoomも活用中です。
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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】

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