離婚協議書には、2つの効果があります。
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すなわち、
①あげる・もらう約束をすること、
②あげない・もらわない約束をすること、
です。そして、②が、今回特にテーマです。
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離婚協議書を作らない、ということは、「ご夫妻の離婚協議書が存在しない」ということ。
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つまり、「清算条項」のある離婚協議書を作らないということは、時効とならなければ、どちらも、いつでも、何かを、追加で、相手に要求できる、ということと同じ。
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後は、時効などで対抗できるかどうか…。だとすれば、後々トラブルになる危険性があるわけです。
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あと、本当に、お相手につき、今後心配なことはございませんかね?実は、離婚後にトラブルに発展しているケースもよく聞きますよ。
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ですから、仮に②で済ませるとしても、「②で済ませる」という内容の離婚協議書は作るべきだと、僕は思います。
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ちなみに、②の場合は、離婚協議書は作るべきだとは思いますが、公正証書にまではする必要は、原則的にはないと思います。
◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】
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◯心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を3つの視点でトータルサポート。
①離婚カウンセリング
②離婚協議書、内容証明作成、公正証書作成サポート等の離婚に関する法務
③離婚コーチング
詳しくは、僕の下記ホームページを。
『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士渡邉康明の離婚相談所』
■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市、川崎市など)、千葉県(柏市、松戸市など)、埼玉県(川口市・さいたま市など)、茨城県(つくば市・古河市など)、新潟県(五泉市・新潟市など)、栃木県(小山市・宇都宮市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。
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