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協議離婚のススメ

【協議離婚のススメ】
私が、なぜ協議離婚を貴方にお勧めするのか…。


それには、まず、離婚の方法にどのようなものがあるのか、次に、協議離婚のメリットを、おさえておく必要があります。


法律上、離婚の方法には、大きくわけて、3つの方法があります。


すなわち、
①協議離婚(夫婦間の話し合い、すなわち離婚協議による離婚)(民法第763条)
②調停離婚[審判もありうる](家事事件手続法第244条)
③裁判離婚(民法第770条)
です。
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一般的には、離婚される方は、
「①がダメなら②、②もダメなら③」
という流れをとっていらっしゃいます。
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ちなみに、③の裁判離婚は、②の調停を申し立ててからでないと、原則、できません(これを「調停前置主義」といいます(家事事件手続法第257条))。
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そして、①から②、②から③になるにつれて、次の問題などが、ますます重大になっていきます。


・裁判官などの第三者への、離婚問題に関する「プレゼンテーション」
・離婚せざるを得ない、つまり、婚姻関係を継続できない理由と、証拠に基づくその証明 
・裁判所に支払う費用と、弁護士に代理人を依頼する場合は、弁護士の先生に支払う費用
・解決までの時間(「1カ月に一回」の裁判所でのペースがいつまで続くのだろうか…)


しかし、①の「協議離婚」ならば、
●ご夫婦で離婚に関して合意ができる状態であれば、離婚協議書・公正証書を作り、離婚届を提出すれば、それで離婚は成立
●夫婦間で、基本的には、離婚の条件は、自由に決められる
●時間やお金が、状況・やり方によっては、節約できる
…などのメリットがあるわけです。


最後までお読み頂き、有難うございます。後は個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。
【全国対応。通信のみによることも可】
私によります、
①お問合せは、面談のほか、電話、メールにて承ります。
②離婚相談その他全離婚サポートサービスは、面談のほか、LINEや、Skype、Zoomも活用中です。
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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】

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090-8306-6741

・当職直通メールアドレス 

gwatanabekh@gmail.com

 

◯心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を3つの視点でトータルサポート。


①離婚カウンセリング

②離婚協議書・内容証明書・示談書などの離婚に関する書類の作成。公正証書作成サポート。離婚に関する役所・警察等の手続きの代理・代行。

③離婚コーチング

 

詳しくは、僕の下記ホームページを。

 『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士渡邉康明の離婚相談所』

 

■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市、川崎市など)、千葉県(柏市、松戸市など)、埼玉県(川口市・さいたま市など)、茨城県(つくば市・古河市など)、新潟県(五泉市・新潟市など)、栃木県(小山市・宇都宮市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。

 

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