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離婚協議書を使いこなす

【離婚協議書を使いこなす】
離婚の際、①親権、②養育費、③面会交流、④財産分与、⑤年金分割、⑥その他ご心配事
…以上に関し、夫婦間で話し合った結果を、「契約書」の形でまとめた法的書類…。


これが、離婚協議書です。


契約書ですから、もちろん、法的にも有効です。 


昨日の共同通信の記事を読みましたが、「上川陽子法相は16日、離婚届の様式を近く見直し、取り決めた子どもの養育費支払いに関する内容を、公正証書にしたかどうかを尋ねるチェック欄を追加すると明らかにした。」とのことでした。


これが、果たして、養育費がきちんとお子様のために払われ、かつ、お子様のために使われるようになるため、どこまで効果が期待できるか、まずは見守りたいと考えます。


さて、「離婚協議書ですか?いえ、離婚協議書よりも、いざという時に相手の財産への差押えがしやすい、「公正証書」を、公証役場で作るのですから、離婚協議書はいらないですよ〜」とおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。


でも、私としては、離婚協議書なく、いきなり公正証書を作るやり方は、実は、貴方にはおすすめしません。


第一に、離婚問題に明るく、かつ、契約に関する法律にも明るい、弁護士または行政書士が、ご夫妻の離婚協議書を作成すれば、ほぼ、それがそのまま、公正証書の内容となる可能性が高い、ということ。


もちろん、公正証書を作りたいからと、直接、ご夫妻が、公証役場の公証人の先生にご相談なさることも、否定はいたしません。


しかし、遠慮なく公証人とお話しすることができず、結果、ご夫妻にとって、納得のいかない内容の公正証書となってしまったら…。 


その点、私のご依頼人の皆様は、皆様ご遠慮なく、私にご希望をおっしゃるので(笑)、その心配はありません。違法なものや、公序良俗に反するものでなければ、大丈夫です。


すると、考えに考え、夫婦で話し合って決めた、ベストな内容で、公正証書ができあがる、というわけです。


ちなみに、私にご依頼なさると、公正証書作成のために必要な公証人との打ち合わせも、ご依頼人様に代わって、私がいたしますので、ご夫妻にとって、とても楽だと思います。…法律の話って、やはり、なかなか、ややこしいですし…。 


お金は、専門家に依頼する分、かかりますが、その代わり、早く、楽に、ベストな公正証書を作ることができます。


第二に、公正証書がスムーズに作成できるよう、離婚協議書に、仕掛けをします。


特に、後から、態度を変えられ、「やっぱり公正証書は作りたくない!」などと、お相手から、言われないために…。 



最後までお読み頂き、有難うございます。後は個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。
【全国対応。通信のみによることも可】
①お問合せは、面談の他、電話、メールにて承ります。
②離婚相談その他全離婚サポートは、面談の他、LINE(レターシーリング設定済)や、Skype、Zoomも活用します。
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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

当職直通携帯電話 

090-8306-6741

・当職直通メールアドレス 

gwatanabekh@gmail.com

 

◯心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を3つの視点でトータルサポート。


①離婚カウンセリング

②離婚協議書・内容証明書・示談書などの離婚に関する書類の作成。公正証書作成サポート。離婚に関する役所・警察等の手続きの代理・代行。

③離婚コーチング

 

詳しくは、僕の下記ホームページを。

 『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士渡邉康明の離婚相談所』

 

■ 東京都台東区を中心に、東京都(世田谷区、港区など)、神奈川県(横浜市、川崎市など)、千葉県(柏市、松戸市など)、埼玉県(川口市・さいたま市など)、茨城県(つくば市・古河市など)、新潟県(五泉市・新潟市など)、栃木県(小山市・宇都宮市など)などで活動中。なお、その他全国・海外居住の方の案件も実施中。

 

■行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス

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