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六法について

【六法について】
今日は、「六法」についてお話ししましょう。弁護士への法律相談や、行政書士への離婚協議書や内容証明などの作成の相談の際、何かの役に立つかもしれません。


さて、いわゆる「六法」とは、憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法のことですね。 


それでは、簡単に、ご説明致します。


1、日本国憲法
日本で一番強い法です。これに反する法律その他のものはいけません。
人権についてや、内閣・国会・裁判所・地方自治などについて書いてあります。
なお、日本国憲法の三大原則といえば、
①国民主権
②基本的人権の尊重
③平和主義
ですね。


2、民法
皆さんの日常生活などに関する法律。
未成年のことや、時効の話、契約の話、損害賠償・慰謝料の話、離婚の話、相続の話などが書かれています。
暮らしの法律問題については、民法を使うことが多いですね。


3、刑法
犯罪に対する刑罰について書かれている法律。
たとえば、殺人罪についてや、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強姦罪、名誉棄損罪、侮辱罪など、様々なものが書かれています。


4、商法
商売に関するものが書かれてあるのがこの法律。
商売の場合は、民法とは違うことがあります。商人や、商行為などについて書かれています。


5、民事訴訟法
民事裁判のやり方について書かれています。
すなわち、民事訴訟とは、損害賠償や慰謝料請求、不動産の明け渡しなど、日常生活・ビジネス上起きてしまったトラブルにつき、解決する裁判のことですね。但し、犯罪に対する刑事罰を科すのは、「刑事訴訟」ですね。


六、刑事訴訟法
刑事裁判について書かれているのが、この法律です。
刑事訴訟とは、検察が起訴した「犯罪」について、どういう刑事罰を科すかを決める裁判のことです。 


以上、ざっくりとご説明しましたが、これらが「六法」ですね。


但し、書店で売っている「◯◯六法」には、この他の法律が沢山載っています。
よろしければ、一度、ご覧になってみてくださいね。


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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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