ネグレクトとは、児童虐待、障害者虐待、高齢者虐待、患者虐待のひとつと言われているようです。
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離婚との問題となりやすいのは、子供や高齢者に対することですかね。
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まず、子供に対するものとしては、積極的ネグレクト。その例として、育児を行うのに問題がないにもかかわらず、故意に、子供に食べ物をあげなかったり、お風呂に入れなかったり、などすることが挙げられます。
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なお、消極的ネグレクトと定義されるものについては、経済力不足や、身体的な病気、精神疾患を背景とした育児放棄ですね。
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次に、高齢者に対するネグレクト。義父母や父母に対する介護や世話の放棄もあるでしょう。
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さて、これらを離婚理由とし、離婚するためには、まずは離婚に向けて話し合い、それがダメなら調停、それがダメなら裁判となります。
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すると、調停、裁判に向かうにつれ、民法770条第1項の要件に該当するか、また、その証拠はあるか、が重要となってくるでしょう。
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子に対するネグレクトであれば、調停、裁判に向かうにつれ、証拠を集め、必要な場合には、親権を争う必要があるかと思います。
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ネグレクトは、あってはならないこと。しかし、その経緯もポイントです。
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果たして、話し合い、約束し、必要ならば、カウンセリングを受けさせ、結婚を続けていくか、それとも、離婚準備を始めるか…。
◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
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