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養育費

【養育費】
養育費をしっかり相手に支払ってもらいたい…。


これは、皆様感心のあるテーマでしょう。


これには、①法的動きと、②心的動きが考えられます。


まず、①法的動き。


最低限、養育費に関する内容を盛り込み、離婚協議書を作ること。


しかし、できれば、それを、さらに強制執行認諾約款付きの公正証書にすること。


万一、約束したのに相手が支払わない場合は、改正された民事執行法を上手く活用します。


すなわち、「第三者からの情報取得手続」制度を利用し、相手方の勤務先や、銀行口座について把握する。そして、給与などの差押えを進める。


ちなみに、相手が仮に自己破産をしても、養育費の支払いは免除されません。


ただ、②の心的動きを上手く活用すれば、相手に自発的に支払っていただける可能性は高まるはず。


たとえば、子どもに対する愛情や、何としても養育費だけは支払わなければ、という思いを作るには、果たして…。


最後までお読み頂き、有難うございます。後は個別に。まずはお問合せから、お気軽に…。
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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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