養育費をしっかり相手に支払ってもらいたい…。
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これは、皆様感心のあるテーマでしょう。
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これには、①法的動きと、②心的動きが考えられます。
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まず、①法的動き。
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最低限、養育費に関する内容を盛り込み、離婚協議書を作ること。
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しかし、できれば、それを、さらに強制執行認諾約款付きの公正証書にすること。
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万一、約束したのに相手が支払わない場合は、改正された民事執行法を上手く活用します。
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すなわち、「第三者からの情報取得手続」制度を利用し、相手方の勤務先や、銀行口座について把握する。そして、給与などの差押えを進める。
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ちなみに、相手が仮に自己破産をしても、養育費の支払いは免除されません。
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ただ、②の心的動きを上手く活用すれば、相手に自発的に支払っていただける可能性は高まるはず。
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たとえば、子どもに対する愛情や、何としても養育費だけは支払わなければ、という思いを作るには、果たして…。
◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
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