私が、なぜ協議離婚を、まずは貴方にお勧めするのか…。
.
.
それには、まず、離婚の方法にどのようなものがあるのか、次に、協議離婚のメリットを、おさえておく必要があります。
.
.
法律上、離婚の方法には、大きくわけて、3つの方法があります。
.
.
すなわち、
①協議離婚(夫婦間の話し合い、すなわち離婚協議による離婚)(民法第763条)
②調停離婚[審判もありうる](家事事件手続法第244条)
③裁判離婚(民法第770条)
です。
.
.
一般的には、離婚される方は、
「①がダメなら②、②もダメなら③」
という流れをとっていらっしゃいます。
.
.
ちなみに、③の裁判離婚は、②の調停を申し立ててからでないと、原則、できません(これを「調停前置主義」といいます(家事事件手続法第257条))。
.
.
そして、①から②、②から③になるにつれて、次の問題などが、ますます重大になっていきます。
.
.
・裁判官などの第三者への、離婚問題に関する「プレゼンテーション」
・離婚せざるを得ない、つまり、婚姻関係を継続できない理由と、証拠に基づくその証明
・裁判所に支払う費用と、弁護士に代理人を依頼する場合は、弁護士の先生に支払う費用
・解決までの時間(「1カ月に一回」の裁判所でのペースがいつまで続くのだろうか…)
.
.
しかし、①の「協議離婚」ならば、
●ご夫婦で離婚に関して合意ができる状態であれば、離婚協議書・公正証書を作り、離婚届を提出すれば、それで離婚は成立
●夫婦間で、基本的には、離婚の条件は、自由に決められる
●時間やお金が、状況・やり方によっては、節約できる
…などのメリットがあるわけです。
◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
・当職直通携帯電話
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス
gwatanabekh@gmail.com
◯心配な将来…。貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与等)を3つの視点でトータルサポート。
①離婚カウンセリング
②離婚協議書・内容証明書・示談書などの離婚に関する書類の作成。公正証書作成サポート。離婚に関する役所・警察等の手続きの代理・代行。
③離婚コーチング
◯「離婚行政書士」だからこそ…
⚫︎夫婦関係修復プログラム
⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成
…も、行なっております。
詳しくは、僕の下記ホームページを。
『幸せな離婚後を願うために。〜離婚行政書士渡邉康明の離婚相談所』
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。
■ 行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野3-17-9 福島屋新井ビル3F
TEL:03-6672-5669 ⁄ FAX:03-5817-4823
コメントをお書きください