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同じことを郵便で

【同じことを郵便で】
ときどきお聞きするのは、


「電話や、メール、LINEだと、たぶん相手は真剣に応じてくれないと思います」
というお悩み。


そこで、


「では、それを、内容証明またはお手紙にしてみてはいかがですか?」
と、私はよく、アドバイスを致します。


すると、どうでしょう。


内容にもよりますが、すんなり、お話し合いの「テーブル」についてくださるお相手が多いのです。


実は、「紙」には、不思議な効果があります。


それは、「厳格さ」や、「真剣さ」をイメージさせるのです。


ましてや、郵便でわざわざ送る場合は、なおさら。


内容証明という形式なら、さらになおさら、なのです。


どのようなものを、どう使うか。


これも大事な作戦です。


ただし、反対に、内容証明やお手紙の内容は、内容次第によっては、逆に、相手方に有利な証拠とも、なり得ます。


たとえば、そこに、脅迫罪にあたるような、違法な内容が書かれていたとしたら…。


だから、内容は慎重に。 


できれば、離婚を含めた民法や、憲法、刑法などの必要な法律に対して明るい法律専門家より、アドバイスをいただいたり、または、書いていただくと、よろしいかと存じます。


最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。まずは、お問合せから、お気軽に…。
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②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(レターシーリング設定済)や、Skype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。
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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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