【退職金と財産分与】
財産分与を考える際に、退職金は含まれないのか、という問題があります。
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余談ですが、財産分与を考えるにあたっては、やはり、もらえる権利のある方はより多く、与える義務のある方はより少なく、と考えがちですね。
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さて、話を戻しましょう。判例・裁判例では、退職金につき、どう考えられているか。
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まず、もう既にもらった退職金については、やはり、清算的財産分与の対象となります。
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次に、将来もらう予定の退職金についてはどうでしょう。
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将来もらう退職金というのは、そもそも必ずしももらえるとは限らないわけです。
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勤務先が倒産するかもしれないですし、下手をすればもらえる予定の方が懲戒解雇され、結局もらえないかもしれないわけです。
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しかし、退職金を実際に受け取れる可能性が高い場合には、やはり財産分与の対象とされているようです。
◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
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