離婚はしたいが、いきなり経済的に自立は厳しい…。
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そのようなときには、「扶養的財産分与」を検討してはいかがでしょうか。
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財産分与というと、婚姻してからこれまでの「清算的な」財産分与のイメージが強いでしょう。
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しかし、扶養的財産分与につき、離婚協議書や公正証書に盛り込めば、一定期間、お相手より、子の養育費とは別に、貴方の生活費を援助してもらうことができます。
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法的にははっきりとは規定されていない、この扶養的財産分与。
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しかし、話し合いで、了承を、相手から得られれば、大丈夫です。
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あとは、金額と、支払い方法、そして、いつまでかという問題も、当然議論となるでしょう。
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貴方が望んでも、相手が応じてくださらなければ、この話し合いは、なかなか大変です。
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だから、相手が了承してくれる、貴方にとって一番望ましい形を、話し合いで、目指すべきです。
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ちなみに、話し合いが整ったら、離婚協議書や公正証書に、忘れずに、盛り込みましょう。
◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
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◯「ワタシだけのリコンのカタチ。」貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。
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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。
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