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離婚協議書は内容が命

【離婚協議書は内容が命】
公正証書案も含めてですが、離婚協議書は、内容が命です。


すなわち、単に「作ればよい」というものではありません。内容が的確である必要があるわけです。

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離婚協議書を作るには、
一、ご夫妻において何を書きたいか
ニ、「一」の目的の実現のために、一番ベストな表現ができているか
以上が、大切だと思います。


すると、作成する側に対しては、契約書作成の基礎知識や、該当する法律の知識が求められるのはもちろん、ご夫妻から「聞き取る力」や、不足なく、誤りなく、なおかつ誤解を将来の当事者様に与えない「表現する力」が求められるわけです。


これは、単に「専門家」と言っても、ある程度、自分で研究をしたり、経験をしたりした方でないと、残念ながら、なかなか上手くはいきません。


私も、約13年、様々な分野の契約書を作成してきましたし、もちろん、沢山の方々の離婚協議書・公正証書案を作成してきました。


そして、それらは、様々な公証人の先生から、ほぼそのままの趣旨で、採用されてきました。


ただし、ご夫妻の離婚後を左右する、大変重要な書類ですから、油断せず、今後も、腕を磨き続ける必要が、私にも、あるでしょう。


最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。
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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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