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証拠と誓約

【証拠と誓約】
離婚問題であれ、法的トラブルを解決するポイントとしては、「証拠」と「契約書(または誓約書)」でしょう。


これは、夫婦関係の修復においても、同じ。


「家族だから、口約束でいいでしょ?」


さて、それはどうでしょう。


一旦、離婚まで考えたお相手ならば、何らかのトラブルが、貴方にあったのでしょう。


問題は、相手がこれまでのトラブルに対して、真摯に改善しようとしているのか。


もし、お相手に改善の決意がおありなら、おそらく、書類にサインしてくれるはず…。


つまり、夫婦関係を修復する上では、いざというときのために、
相手より、
①以前に夫婦間で問題があったことを書き、
②二度とそうしないことを約し、
また、
③再びあった場合は、離婚に応じる旨の、
誓約書なり、念書なり、契約書なり、できるだけ、一筆書いていただきましょう。



最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。
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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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⚫︎夫婦関係修復プログラム

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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

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