たとえば、
夫が、他の女性と、肉体関係をもっていた…。
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その場合、その女性に対しても、慰謝料を請求することが可能です。
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しかし、調停や裁判でなく、話し合いで、示談で問題が解決するなら、しっかり、「示談書(示談契約書)」を作りましょう。
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つまり、
・慰謝料の金額
・支払い方法
・支払い期限
・夫婦が離婚をしない場合、「もう連絡しない」、「浮気しない」という誓約
…など、必要な約束をもらい、かつ、相手方から、署名捺印をもらうわけです。
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そうすれば、その方との問題は、一切それで終わりとなりますし、その証もできる…。
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口約束だと、基本的には記録が残りませんから、後々、心配です。
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ですから、しっかり「示談書」という名の、「契約書」を用意しましょう。
◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
・当職直通携帯電話
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス
gwatanabekh@gmail.com
◯「ワタシだけのリコンのカタチ。」貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。
①離婚カウンセリングで、冷静に。
②離婚後の計画を基に離婚協議書などの作成で、対策。
③離婚コーチングで、計画に基づいた、実行を。
◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。
⚫︎夫婦関係修復プログラム
⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成
詳しくは、私のホームページを。
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。
■ 行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室
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