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不貞行為の相手方との示談

【不貞行為の相手方との示談】
たとえば、
夫が、他の女性と、肉体関係をもっていた…。


その場合、その女性に対しても、慰謝料を請求することが可能です。


しかし、調停や裁判でなく、話し合いで、示談で問題が解決するなら、しっかり、「示談書(示談契約書)」を作りましょう。


つまり、
・慰謝料の金額
・支払い方法
・支払い期限
・夫婦が離婚をしない場合、「もう連絡しない」、「浮気しない」という誓約
…など、必要な約束をもらい、かつ、相手方から、署名捺印をもらうわけです。


そうすれば、その方との問題は、一切それで終わりとなりますし、その証もできる…。


口約束だと、基本的には記録が残りませんから、後々、心配です。


ですから、しっかり「示談書」という名の、「契約書」を用意しましょう。


最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。
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②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、Instagramのビデオチャット、Skype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。
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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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②離婚後の計画を基に離婚協議書などの作成で、対策。

③離婚コーチングで、計画に基づいた、実行を。


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⚫︎夫婦関係修復プログラム

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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

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