民法752条には、たしかに、夫婦に同居の義務があると書いてあります。
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しかし、もし同居がなされない場合、同居を裁判で強制までもできるのか、といえば、実際は、なかなか難しいようです。
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そもそも、夫婦が無理矢理に同居をし、それゆえに、生活環境が悪化するとすれば、それは、本末転倒とまで言えるかもしれません。夫婦が喧嘩をし、家族が傷つき続ける家庭だとしたら、それは、家族にとって、つらいでしょうから。
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だからといって、離婚まではしなくてもよい、という場合も、あるはず。
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すると、「別居により、夫婦関係自体は維持をする」という方法も、なくはないと思います。
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実際、別居し、たまに会うからこそ仲良し、というケースもあります。
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互いを信頼できるからこそ、あえて距離をとり、「事実上の夫婦円満」を、その形で目指す。
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それも、一つの「夫婦のカタチ」かもしれません。
◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。
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