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別居した方が夫婦円満

【別居した方が夫婦円満】
民法752条には、たしかに、夫婦に同居の義務があると書いてあります。


しかし、もし同居がなされない場合、同居を裁判で強制までもできるのか、といえば、実際は、なかなか難しいようです。


そもそも、夫婦が無理矢理に同居をし、それゆえに、生活環境が悪化するとすれば、それは、本末転倒とまで言えるかもしれません。夫婦が喧嘩をし、家族が傷つき続ける家庭だとしたら、それは、家族にとって、つらいでしょうから。


だからといって、離婚まではしなくてもよい、という場合も、あるはず。


すると、「別居により、夫婦関係自体は維持をする」という方法も、なくはないと思います。


実際、別居し、たまに会うからこそ仲良し、というケースもあります。


互いを信頼できるからこそ、あえて距離をとり、「事実上の夫婦円満」を、その形で目指す。


それも、一つの「夫婦のカタチ」かもしれません。


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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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