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離婚協議書と公正証書

【離婚協議書と公正証書】
離婚協議書とは、離婚する際に、夫婦間で決めた約束、たとえば、子の養育費はいくらにするとか、面会交流はどうするとか、財産分与はどうする、などの、お子様のことや、お金のことなどを、「契約書」の形にし、お互いに、署名捺印したものです。


離婚の際に、きちんと決めたいことを決め、約束しておく。


しかも、口約束だけでなく、契約書の形にし、証拠を残しましょう。


そして、公正証書。実は、公正証書にすれば、次の2つのメリットが、さらに期待できます。


①離婚協議書よりも証明力が高い契約の書類となる(民事訴訟法228条2項)。
②万が一約束が守られなかった場合には、給与債権などの差し押さえが、離婚協議書よりもしやすくなる(強制執行認諾約款が付いたもの)。


契約書がさらにパワーアップしたのが公正証書、ですかね。


ちなみに、私は、離婚協議書をまず作り、それをベースに公正証書を作ることを、皆様にお勧めしております。


なぜなら、離婚協議書を使って、相手に公証役場に行くのを拒否させないためのノウハウが、あるからです。


「いきなり公正証書」よりも、ハードルは低くありませんか?


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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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