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夫婦問題と刑法

【夫婦問題と刑法】
夫婦においては、ときとして、犯罪に該当するような状態となる場合があります。


「怪我をさせられた」、「顔をはたかれた」。


程度により、暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)に該当するでしょう。


「脅された」。


生命、身体、自由、名誉又は財産に対して脅された場合は、脅迫罪(刑法222条1項)が考えられます。親族に対しても同様(刑法222条2項)。


「強いられた」


先の脅迫や暴行により、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害したら、強要罪(刑法223条1項)。親族に対しても同様(刑法223条2項)。


「別居中監護養育していた子供を、夫が無理やり連れ去った」


この場合は、未成年者略取罪(刑法224条)が考えられます。


この他、刑法には様々な犯罪について書かれ、刑罰なども書かれています。つまり、罰金や懲役などもあるわけです。


ただし、警察が実際動くのは、該当すればよいというわけではなく、証拠の有無などハードルがあります。さらに、検察が起訴するか否か、またハードルが。


大切なのは、どのような法律を、どう活かすか。しかし、やりかたを間違えると、逆にまずいことになります。


刑事告訴・被害届も、一つの選択肢として、大きな視点から、戦略的に、考えましょう。


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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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