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離婚の法律

【離婚の法律】
離婚に関する法律は、主に「民法」となるでしょう。


私たちが扱う協議離婚。この根拠は、民法763条に書いてあります。


裁判離婚。この根拠も一応チェック。民法770条に書いてあります。


損害賠償の請求ができる根拠。これは、民法709条。また、慰謝料の請求ができる根拠は民法710条ですね。


まだまだ、離婚に関する法律はあります。


しかしながら、法律というのは、なかなか難しいもの。私も大学(法学部・大学院)で学んでから20年近く経っても、まだまだ研究中です。大学の学者の先生方が、生涯研究なさる学問ですから、簡単には学び切れません。法改正も、今後もおそらくされていきますし…。


さて、インターネットは便利なものです。様々な情報があります。私もよく参考にさせていただいております。


しかし、インターネットの情報を鵜呑みにするのは要注意。


まず、その情報提供者は誰か。専門書や論文を公に発表している学者か、弁護士などの国家資格者か。研究実績がない方の情報は、なかなか怖いものがあります。


また、たとえ研究実績がある方からの情報でも、ケースが違うと、その情報に当てはまらない場合もあります。


ですから、やはり、専門家に、最終的には相談するのをオススメします。


その際は、インターネットの情報は、専門家に相談する前の「予習」のようになさるのがよろしいのかな、と思われます。


現に、私のこれまでの依頼人の皆さまは、そうなさってこられた方が、結構いらっしゃいました。


最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。
【全国対応。オンライン+通信も可能】
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②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、Instagramのビデオチャット、Skype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。
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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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◯「ワタシだけのリコンのカタチ。」貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。

①離婚カウンセリングで、冷静に。

②離婚後の計画を基に離婚協議書などの作成で、対策。

③離婚コーチングで、計画に基づいた、実行を。


◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。

⚫︎夫婦関係修復プログラム

⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成


詳しくは、私のホームページを。

 

■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

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