離婚に関する法律は、主に「民法」となるでしょう。
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私たちが扱う協議離婚。この根拠は、民法763条に書いてあります。
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裁判離婚。この根拠も一応チェック。民法770条に書いてあります。
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損害賠償の請求ができる根拠。これは、民法709条。また、慰謝料の請求ができる根拠は民法710条ですね。
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まだまだ、離婚に関する法律はあります。
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しかしながら、法律というのは、なかなか難しいもの。私も大学(法学部・大学院)で学んでから20年近く経っても、まだまだ研究中です。大学の学者の先生方が、生涯研究なさる学問ですから、簡単には学び切れません。法改正も、今後もおそらくされていきますし…。
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さて、インターネットは便利なものです。様々な情報があります。私もよく参考にさせていただいております。
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しかし、インターネットの情報を鵜呑みにするのは要注意。
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まず、その情報提供者は誰か。専門書や論文を公に発表している学者か、弁護士などの国家資格者か。研究実績がない方の情報は、なかなか怖いものがあります。
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また、たとえ研究実績がある方からの情報でも、ケースが違うと、その情報に当てはまらない場合もあります。
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ですから、やはり、専門家に、最終的には相談するのをオススメします。
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その際は、インターネットの情報は、専門家に相談する前の「予習」のようになさるのがよろしいのかな、と思われます。
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現に、私のこれまでの依頼人の皆さまは、そうなさってこられた方が、結構いらっしゃいました。
◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
・当職直通携帯電話
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス
gwatanabekh@gmail.com
◯「ワタシだけのリコンのカタチ。」貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。
①離婚カウンセリングで、冷静に。
②離婚後の計画を基に離婚協議書などの作成で、対策。
③離婚コーチングで、計画に基づいた、実行を。
◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。
⚫︎夫婦関係修復プログラム
⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書、事実婚契約書、パートナーシップ契約書の作成
詳しくは、私のホームページを。
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。
■ 行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室
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