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不受理と受理

【不受理と受理】
離婚届に関しては、実は、「不受理」と「受理」があります。


一つは、離婚届「不受理」申し立て。


これは、今は離婚をしたくない方が、相手が勝手に離婚届を出しても、役所で離婚届が受理されないようにするための申し立てですね。


たとえば、離婚に関する夫婦間の話し合いが完了するまでは、離婚をしたくない場合。


浮気相手と一緒になるため、一方的に、相手が出て行ってしまった場合。


すなわち、貴方の意思に基づかない、離婚の届出をされる恐れのある場合、申し立てをすることができます。


二つ目は、離婚届「受理」証明書。



離婚により、必要な行政手続き等を行なう際、「離婚した証明書を添付してください」などと言われることがあります。


そのときに使えるのが、「受理証明書」ですね。


戸籍の届出をした市区町村の窓口で取得します。


なお、郵送による取得もできます。但し、取得に1週間から10日程度かかりますから、必要な場合は、早めに取得しましょう。


いずれも、詳細は、行政書士や弁護士にご相談なさるか、貴方の管轄の役所に、事前に、お問合せくださいね。



最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。
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 離婚行政書士 渡邉 康明

 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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