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認印と実印

【認印と実印】
離婚協議書には、最後のページに署名捺印をする場所があります。


皆様も、様々な契約書を書いてこられたかと思いますが、どれも署名捺印をする箇所があったでしょう。


すなわち、署名とは、自分の直筆で、自分の名前を書くこと。


捺印とは、自分のハンコを押すこと。 


この目的は、たしかに契約・約束したことの「証」です。つまり、これも「証拠」となるわけです。


さて、印は、2つあります。


ひとつは、認印。簡単にいえば、役所で印鑑登録をしていない印ですね。


もうひとつは、実印。役所で印鑑登録をした印ですね。契約時に、印鑑証明書を契約書に添付すれば、実印として認められます。


実は、実印を押した方が、認印よりも、証拠としてはバッチリです。


つまり、たとえば、「俺の直筆でないから偽造だ!」などと後々おっしゃられるリスクを極力減らしてくれる効果が、この実印にはあるわけです。これが実印のメリット。


対して、実印には、デメリットもありますよね。


①印鑑登録手続きをしなければならない(まだ、していない場合。その場合は、役所に行き、手続きをしなければならない)。
②印鑑証明書を取得するのに役所に行かなければならない。
③印鑑証明書を取得するのに手数料が必要。


この点、認印は、印が手元にあれば大丈夫。簡単さやスピード重視ならば、認印でしょうか。


さて、貴方のケースの場合、どちらがよろしいですか?



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 離婚行政書士 渡邉 康明

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