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予防法務と離婚

【予防法務と離婚】
法律専門家の間では、「予防法務」という考え方が存在します。


すなわち、簡単に申し上げれば、「トラブルを未然に防ぐには、どうしたらよいか、また、万が一トラブルが発生しても、どう最小限のダメージでおさえるか」というものです。


まず、離婚問題において、トラブルを未然に防ぐためには、結婚前に、「婚前契約書」を交わすことが、一つの手です。


婚前契約書は、日本ではまだまだ認知度が低いのですが、結婚する前に、夫婦間の家事分担やその他約束事につき、話し合い、その結果を、契約書の形にまとめたもの。


これがあれば、「きちんと約束しましたよね?」と、万が一のときには、言えるわけです。


対して、離婚時。親権や、養育費、慰謝料、財産分与などの問題については、「離婚協議書」や「公正証書」などが、役立ちます。


これらも「契約」したゆえの書類ですから、明らかに、互いに得る権利・守る義務が生じますし、守られなければ、相手に対し、法的手段をとることもできるわけです。 


ただし、これら書類は、不足なく、また、的確に作ることが重要なポイントです。


次に、離婚時に貴方のダメージを最小限におさえるには、やはり、「証拠」が重要になるかと思います。


たとえば、浮気や、育児の非協力、DV(肉体的・精神的な暴力)、モラハラなどは、きちんと証拠を残しましょう。


できれば音声や、画像、動画があれば、よろしいかと存じます。


ただし、証拠は、念のため、裁判所で証拠として認められる方法で、集めましょう。


離婚に関するトラブルを未然に防ぐ、または、最小限のダメージにする、予防法務対策。しっかり行いたいものです。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
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