離婚時の「財産分与」の中には、「清算的財産分与」というものがあります。
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離婚協議書・公正証書に書きたいことの一つです。
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すなわち、「清算的財産分与」とは、婚姻中、夫婦が共同して築き上げた財産の清算です。
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財産の分け方は、半分ずつというケースが、実務では多いでしょうか。
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ただし、協議離婚の場合は、違法と判断される内容とならなければ、自由に決めることができます。
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具体的には、家、土地、現金、預貯金、へそくり、車、保険金、有価証券(株式や国債など)、高額な貴金属・装飾品、低額でない家財道具、電化製品、美術品、骨董品、ゴルフなどの会員権、など、ですね。
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なお、
●婚姻前から得た、預貯金や、車、家、土地、嫁入り道具、借金等は、対象外
●婚姻中に生じた、住宅ローンや借金も、対象
●婚姻中に相続で得た財産や、配偶者からのプレゼントなどは、対象外
●婚姻中に得ても、日常的に各自が専用に使うものは、対象外
●婚姻中に得ても、別居後に取得したものは、対象外
以上のように考えられます。
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(参考文献:弁護士 広瀬めぐみ 監修『最新版 離婚の準備と手続きがわかる本』(第13版)(2018年,ナツメ社)110-111頁)
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