· 

清算的財産分与とは

【清算的財産分与とは】
離婚時の「財産分与」の中には、「清算的財産分与」というものがあります。


離婚協議書・公正証書に書きたいことの一つです。


すなわち、「清算的財産分与」とは、婚姻中、夫婦が共同して築き上げた財産の清算です。


財産の分け方は、半分ずつというケースが、実務では多いでしょうか。


ただし、協議離婚の場合は、違法と判断される内容とならなければ、自由に決めることができます。


具体的には、家、土地、現金、預貯金、へそくり、車、保険金、有価証券(株式や国債など)、高額な貴金属・装飾品、低額でない家財道具、電化製品、美術品、骨董品、ゴルフなどの会員権、など、ですね。


なお、
●婚姻前から得た、預貯金や、車、家、土地、嫁入り道具、借金等は、対象外
●婚姻中に生じた、住宅ローンや借金も、対象
●婚姻中に相続で得た財産や、配偶者からのプレゼントなどは、対象外
●婚姻中に得ても、日常的に各自が専用に使うものは、対象外
●婚姻中に得ても、別居後に取得したものは、対象外
以上のように考えられます。


(参考文献:弁護士 広瀬めぐみ 監修『最新版 離婚の準備と手続きがわかる本』(第13版)(2018年,ナツメ社)110-111頁)

..



最後までお読み頂き、ありがとうございます。後は、個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。

【全国対応。オンライン+通信も可能】
①お問合せは、面談や、電話、メール、DM(TwitterまたはInstagram)にて。
②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)や、Instagramのビデオチャット、Skype、Zoom、郵送等も、可能な限り活用します。

--------------------------------------
◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
・当職直通携帯電話 
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス 
gwatanabekh@gmail.com
 
◉「ワタシだけのカゾクのカタチ。」◉
○貴方の離婚準備を、3つの視点で、トータルサポート。
①離婚カウンセリングで、冷静に。
②離婚後の計画を基に離婚協議書などの作成で、対策。
③離婚コーチングで、計画に基づいた、実行を。

◯また、「離婚行政書士」だからこそ…。
⚫︎夫婦関係修復プログラム
⚫︎卒婚・別居婚・別居婚・離婚約の契約書
⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書や、事実婚契約書、パートナーシップ契約書


詳しくは、私のウェブサイトを。
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
 
■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。
 
■ 行政書士法人エド・ヴォン東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室