婚姻費用

【婚姻費用】
皆様は、「婚姻費用」という言葉は、聞いたことがありますでしょうか。「婚費(こんぴ)」と略す方もいらっしゃいますね。


婚姻費用とは、離婚するまでの生活費。


原則として、民法760条に基づき、たとえば、ご夫婦のうち、収入の少ない方で子を監護されている方(権利者)は、収入の多い方の方(義務者)に対し、離婚するまで、子の養育費を含む生活費を請求することができます。


特に、離婚するまでの別居の際に、問題になることが多いでしょうか。


では、その金額などについてはどうか…。


基本的には、金額などは、夫婦で合意できれば、ご夫婦間で自由に取り決めることができるものと解されます。


しかし、金額については、もし決まらなければ、裁判所が発表している、「婚姻費用算定表」を使うとよいでしょう。


また、ご請求と、その合意方法ですが、
①ご夫妻での話し合いと、それに基づく「合意書」等の作成による証拠の確保ができるか?
②「①」がダメなら内容証明などの手紙をまず送付し、それに基づくご夫妻での話し合いと、「合意書」等の作成による証拠の確保ができるか?
③「①」や「②」がダメなら調停で、合意できるか?
…という流れがよいかと思います。


離婚するまで、生活費を、相手からもらえる可能性があります。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
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