離婚協議書には、最後のページに署名捺印をする場所が必ずあります。
皆様も、様々な契約書を書いてこられたかと思いますが、どれも署名捺印をする箇所があったでしょう。
すなわち、署名とは、自分の直筆で、自分の名前を書くこと。
捺印とは、自分のハンコを押すこと。
この目的は、たしかに契約・約束したことの「証」です。つまり、これも「証拠」となるわけです。
さて、印は、2つあります。
ひとつは、認印。簡単にいえば、役所で印鑑登録をしていない印ですね。
もうひとつは、実印。役所で印鑑登録をした印ですね。契約時に、印鑑証明書を契約書に添付すれば、実印として認められます。
実は、実印を押した方が、認印よりも、証拠としてはバッチリです。
つまり、たとえば、「俺の直筆でないから偽造だ!」などと後々おっしゃられるリスクを極力減らしてくれる効果が、この実印にはあるわけです。これが実印のメリット。
対して、実印には、デメリットもありますよね。
①印鑑登録手続きをしなければならない(まだ、していない場合。その場合は、役所に行き、手続きをしなければならない)。
②印鑑証明書を取得するのに役所に行かなければならない。
③印鑑証明書を取得するのに手数料が必要。
この点、認印は、印が手元にあれば大丈夫。
さて、貴方のケースの場合、どちらがよろしいですか?
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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明(わたなべ やすあき)
行政書士として、行政書士法人エド・ヴォン東京オフィスに所属しております。
●貴方の離婚準備(離婚届、子供の親権・養育費、慰謝料、財産分与など)を3つの視点から。
①離婚カウンセリング…離婚カウンセラーとして、お悩み・ご心配事をお伺いします。
②法務…行政書士として、離婚協議書の作成等を行ないます。
③離婚コーチング…コーチとして、離婚後の計画の実現をサポートします。
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