従来の「協議離婚」の流れ

離婚協議(協議離婚)の際は、おおまかにいえば、一般的には、次の流れとなりやすいでしょう。

 

 

1.ご夫妻で、次のことを話し合われます。

①離婚をなさるかどうか。

まずは、離婚をなさるのかどうか。これを夫婦間で決めます。 

 

②離婚する際は、どのような条件とするか。

最もご夫妻で問題になるのは、

・お子様の親権

・お子様の養育費

・子への面会交流

・財産分与

・慰謝料

…など、ですかね。

 

 

2.離婚協議書を作る。

上記「1②」の条件を、「離婚協議書」という契約書にまとめ、ご夫妻が、お互いに、署名捺印なさいます。

なお、離婚協議書は、弁護士や行政書士に、作成を依頼することもできます。

 

 

3.公正証書を作る。

上記「2」を基に、「離婚協議書」の内容を「公正証書」にします。お近くの公証役場において、ご夫妻署名捺印なさいます。

養育費の約束がある場合は、特に、公正証書作成のご要望が多いですね。

 

 

4.離婚届を出す。

このタイミングで、離婚届を、ご夫妻どちらかが、ご提出なさいます。

 

 

5.後は、ご夫妻が、離婚協議書または公正証書に従い、約束を実行していきます。

 

 

 

…たしかに、「協議離婚」という方法による離婚とは、一般的には、このような感じで進むでしょう。

 

私も、行政書士として、離婚協議書の作成業務を始めた当初は、この流れに従っておりました。

 

 

しかし、離婚協議書作成の経験を積むにつれ、上記の流れについては、以下の心配が、私において、生じてまいりました。

 

そもそも、お約束なさった離婚条件が、ご夫妻にとって完璧だと、ご夫妻が言い切れるほどのレベルまで、ご夫妻において、作成前十分お話し合いできたのか

ご夫妻は、お互いに、離婚後のご不安点すべて網羅できた離婚協議書公正証書を、きっちりお作りになることできたのか

●離婚後は、ご夫妻は、どうなさっていらっしゃるのかお元気で、何事も問題なく、お過ごしでいらっしゃるのか?

 

 

つまり、「行政書士」という士業の世界からは、離婚協議書・公正証書作成の時しか、ご夫妻のことが見にくく、よって、ご夫妻のご要望に応え、法的に有効な書類は作れるものの、その前後はお任せ、となりやすいのです。

 

 

しかし、法的書類作成の前後において、ご夫妻が、悩まれ、考えられ、解決策を発見され、話し合われ、それぞれ実行なさることが、法的書類の作成と同等に重要だと、今は、真に思っているわけです。

 

 

そのため、ご夫妻の話し合いの際の前提となると考えられる、

冷静に、離婚の際に何がどう必要かを、網羅し、かつ整理して、考えられるための心の状態保持

●キャラクター分析のご提供

●すべきことの実行の、可能な範囲での応援

これらが、私に可能な範囲において、果たしてできないものか…。

 

 

この「疑問」が、私の、「離婚行政書士」の始まりです。

 

 

ちなみに、今の私なら、こうです。